2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
これに対しまして、日本の証券取引法におきましては、百五十九条において相場操縦的行為、また百六十六条においてインサイダー取引というのを個別に禁止しているところでありますけれども、これに加えて米国のSEC規則10b—5に相当する包括的な不公正取引の禁止規定を百五十七条において規定しているところでございます。
これに対しまして、日本の証券取引法におきましては、百五十九条において相場操縦的行為、また百六十六条においてインサイダー取引というのを個別に禁止しているところでありますけれども、これに加えて米国のSEC規則10b—5に相当する包括的な不公正取引の禁止規定を百五十七条において規定しているところでございます。
このように、貸し株につきましては、証券取引法上の大量保有報告書の提出の義務づけでありますとか、あるいは空売り規制及び相場操縦的行為の禁止規定により、株式市場の透明性や公正性、公正な取引というものが確保されているものと私どもは認識をいたしております。
我が国におきましては、平成十三年の商法改正によります金庫株の解禁にあわせまして、従来から証券取引法に規定されております相場操縦的行為の禁止規定、証取法第百五十九条になりますが、これに加えまして、特に、自己株式の取得や処分の際に相場操縦が行われることを防止するために、一定の遵守すべき要件を内閣府令において定める旨の規定が新設されてございます。証取法の百六十二条の二という条項になります。
次に、自己株の取得方法のあり方につきましては、発行会社による相場操縦的行為を防止する必要がある一方で、会社が相場操縦の疑いを持たれることを恐れて、取得に過度に慎重になることを避ける必要もございます。
その不祥事は大別をいたしますと、一つは損失保証と補てん、一つは相場操縦的行為、もう一つは暴力団取引であった。こう思っておりますが、これらの問題は社会的に大変影響の大きい犯罪であるという認識の上に今回の証取法の改正が行われるものであると理解をしてよろしいかどうか。
○政府委員(松野允彦君) 「相場操縦的行為」という表現は非常にある意味ではあいまい、広範な行為を指しているわけでございます。御指摘の例えば東急電鉄株のケースにつきましては、これは私どもの調査では証券会社の非常に行き過ぎた投資勧誘行為があったということが、それが結果的に東急電鉄株の価格形成上に非常に大きな影響を与えたということでございます。
「相場操縦的行為」という表現が提案理由の説明の中にも使われてございますけれども、「相場操縦的行為」というのは、具体的に昨年問題となりました東急電鉄株の問題とか本州製紙株の問題とかいうのはこれに該当をするものということで「相場操縦的行為」というのをお使いになっているのかどうかということです。
第四に、法人の業務活動の一環として行われる犯罪で、相場操縦的行為、損失補てんなど、当該犯罪の社会的影響が重大であること等の要件を満たすものについて、これらにより処罰される法人の罰金刑の上限を現行の三百万円、百万円からそれぞれ三億円、一億円に引き上げることといたしております。
第五に、店頭売買有価証券に係る不公正取引を防止する観点から、相場操縦的行為の禁止、内部者取引規制等の不公正取引規制について所要の規定の整備を行うことといたしております。 その他、行き過ぎた大量推奨販売を禁止行為の対象とする等、証券取引等の公正の確保のため所要の措置を講ずることといたしております。
第四に、相場操縦的行為、損失補てん等、その社会的影響が重大であること等の要件を満たすものについて、法人の罰金刑の上限を、それぞれ三億円、一億円に引き上げることにしております。
第四に、法人の業務活動の一環として行われる犯罪で、相場操縦的行為、損失補てんなど、当該犯罪の社会的影響が重大であること等の要件を満たすものについて、これらにより処罰される法人の罰金刑の上限を、現行の三百万円、百万円からそれぞれ三億円、一億円に引き上げることといたしております。
百二十五条の見直しにつきましてでございますけれども、昨年十月の国会における決議を踏まえ、証取審不公正取引特別部会に、相場操縦的行為禁止規定等のあり方について検討をお願いをいたしたところであります。
○国務大臣(羽田孜君) 株価操作を禁止するための証取法百二十五条の改正を見送っているかという御指摘でございますけれども、この点につきましては、昨年十月の国会における相場操縦的行為の禁止規定について見直すべき点がないか検討を行うようにとの決議を踏まえまして、証取審の不公正取引特別部会に検討をお願いいたしたところでございます。
第五に、店頭売買有価証券に係る不公正取引を防止する観点から、相場操縦的行為の禁止、内部者取引規制等の不公正取引規制について、所要の規定の整備を行うことといたしております。 その他、行き過ぎた大量推奨販売を禁止行為の対象とする等、証券取引等の公正の確保のため所要の措置を講ずることといたしております。
五、公正かつ透明な価格形成を確保する観点か ら、相場操縦的行為についても実態解明に努 めるとともに、その禁止規定について見直す べき点がないか検討を行うこと。 六、証券業協会及び証券取引所は、公正で透明 な自主規制のためのルールの策定を行う等、 自主規制機関としての機能の充実強化を図る とともに、苦情処理体制の整備を行うこと。
○安恒良一君 次は、証取法の百二十五条で、これもしばしば問題になっていますが、相場操縦的行為の禁止条項ですね。これもなかなか実際に生かされない。例えば今回の東急電鉄株の野村の大量推奨販売は一例ですが、私は相場操縦の典型的な例をなすものだと思いますが、なかなか難しい。
○安恒良一君 適用があったのもありますが、例えば今問題になっている東急電鉄株の問題、それから雅叙園観光株の問題、それから本州製紙株の問題、一部これは司直の手の入ったのもありますけれども、なかなか今の百二十五条だけでは、これを大蔵省がきちっとされないと、今回もまだまだ東急電鉄株について、きょうも同僚議員からさらに徹底的調査をしてもらいたいと、こう言われておりますから、やはり私は、今の相場操縦的行為の禁止条項
しかし、現実に証券取引に関するルールの明確化の一環として相場操縦的行為の禁止などにかかる法令につきましても、さらに見直すべき点はないか、もっと運用しやすい形態をとるためにはどういう工夫があり得るか、こうした点につきまして証券取引審議会の御検討をお願いすることも考えております。
同時に、そのルールの明確化の一環として、相場操縦的な取引、相場操縦的行為というものの禁止に係る法令につきましても、さらに見直すべき点がないか、証券取引審議会の不公正取引特別部会において御検討を願うことにしたいと考えております。